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国籍法改正について 国籍法改正について 国籍法改正について 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母 が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 参議院法務委員会の附帯決議(pdf)2008年12月4日 国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一.本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみでわが国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二.我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真性なものであることを十分に確認するため、認知した父親による聞き取りとり調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。 三.本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告すると共に、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。 四.ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならないことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 五.本改正により重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることににかんがみ重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国のあり方について検討を行うこと。 右決議する。 Q.附帯決議(ふたいけつぎ)とは? A.国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の意思を表明するものとして行う決議のこと。 国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、政府はこれを尊重することが求められる。(Wikipediaより)
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<自由民主党> 近江屋信弘 (衆議院法務委員) 平将明 (衆議院法務委員) 矢野隆司 (衆議院法務委員) 並木正芳 (内閣府大臣政務官) 稲葉大和 (総務会 副会長) 宮路和明 (経理局長) 上野賢一郎 (税制調査会 幹事) 安次富修 (沖縄振興委員会 事務局長) 馬渡龍治 (国会対策委員、真・保守政策研究会 事務局次長) 稲田朋美 (国会対策委員、伝統と創造の会 会長) 薗浦健太郎 (国会対策委員、伝統と創造の会 幹事長) 木原誠二 (国会対策委員、伝統と創造の会 副幹事長) 林潤 (国会対策委員、伝統と創造の会 副幹事長) 赤池誠章 (国会対策委員、伝統と創造の会 事務局長) 松本洋平 (国会対策委員、伝統と創造の会 事務局次長) 新井悦二 (国会対策委員) 井澤京子 (国会対策委員) 遠藤宣彦 (国会対策委員) 岡部英明 (国会対策委員) 鍵田忠兵衛 (国会対策委員) 亀岡偉民 (国会対策委員) 川条志嘉 (国会対策委員) 木挽司 (国会対策委員) 近藤三津枝 (国会対策委員) 篠田陽介 (国会対策委員) 杉田元司 (国会対策委員) 髙鳥修一 (国会対策委員) 永岡桂子 (国会対策委員) 萩原誠司 (国会対策委員) 牧原秀樹 (国会対策委員) 山本ともひろ (国会対策委員) 若宮健嗣 (国会対策委員) ―計32名― (平成20年11月15日現在) 赤池誠章議員のブログより引用 「国籍法改正について慎重審議の申し入れ」 内容 《本年6月4日の最高裁判所大法廷判決が指摘した違憲状態を解消するために、国籍法改正案が本国会に提出されております。日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子供の日本国籍取得に関し、婚姻関係を条件としている現行法が「法の下の平等」を規程した憲法14条に違反するとの指摘を最高裁より受け、認知があれば日本国籍が取得できるようにした法改正であるのが本法案です。 しかしながら、全国各地の大勢の老若男女から、電話・FAX・電子メールを通じて、衆議院法務委員会委員の各事務所に意見が寄せられており、その内容はすべて反対の意見です。 反対理由は、①国籍取得届の虚偽届出について1年以下の懲役、または20万円以下の罰金という罰則を新設したわけであるが、違反した者への刑罰が軽すぎる。②偽装の認知を防止するためにDNA鑑定導入を必須とすべきではないか。③偽装結婚も横行しているといわれているなかで、偽装認知防止のための実効ある対策の検討などです。 これだけ大勢の国民から反対の声が上がっている中、それを検討する法務委員会は11月18日(火)午前中3時間だけの審議で採択し、その日の午後には衆議院本会議へ緊急上程、そして採決がなされようとしています。十分の審議は確保されていません。 今回国籍法が導入されるきっかけとなったのが、本年6月4日の最高裁判所大法廷判決で、最高裁の判決であるからすぐにでも法改正せざるを得ないという流れにあるのでしょう。しかしながら、最高裁の判決文によると、最高裁多数意見は、その違憲理由の根拠として社会的経済的環境の変化、夫婦の家族生活や親子関係の意識の多様化、非嫡出子の割合の増加など、社会通念、社会的状況の変化、国際化、諸外国の動向、国際規約や条約をあげており、一方で、3名の最高裁判事による小数の反対意見は、統計データをつかって国民一般の意識変化として大きな変化はしていないと証明しています。20年間で、日本における非嫡出子は1%から1.9%しか増加しておらず、10%が非嫡出子である西欧諸国とは状況が全く違うのです。 国民常識は、最高裁の多数意見よりも少数意見です。国籍という国家共同体の構成員を決める大事なルールが崩れつつあるのではないかという国民の懸念に十分応えるためにも、国会における審議は、慎重にも慎重を期し、国民の不安が払拭されるまで、徹底的な審議を求めます》 阿比留瑠比氏のブログより引用 (読みやすくするため太字や下線を用いました)
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左派の視座に立てば、今回の改正国籍法に関して、おおむね歓迎でした。 それは、認知要件のみに改正したことにより、"法の下での平等"を勝ち得たことにつきます。 ただし、国籍付与の平等厳格化に関して、右派の視座に立てば、問題点が露呈します。 一見、平等化という文言から最終的な着地点にも思えますが、平等化の終着点には"共和制"があります。 改正国籍法は、国体と共和制の関係に論点が発展する可能性がありますから、右派の反発は必至です。 右派はおそらく、国体を規範とする"日本の家族制度"を今回の改正の潜在的な立ち位置としていますので、 婚姻の要件の削除による国籍付与は基本的に受け入れがたい屈辱でしょう。 ですから、百歩譲って "婚姻要件の削除の対案としてのDNA鑑定"を、血統=国体の担保にしたいと、 考えているのだと思います。 今回の改正国籍法には関係ないような動画ですが、問題の本質を見つけ出すヒントがある動画でもあるので、 紹介しておきます。 佐藤優さん「主権回復記念日」を語る(平成19年版)1/3 ※画面下、タイムライン、総合時間9分14秒のうち、2分50秒からをご参照ください。 "国体"に関しての理解しやすい説明があります。 この動画から、今回の改正国籍法は、佐藤優先生の主張によるならば、 『三回目の、我が国体の危機・・・』であるのかもしれない?とも言えます。 また、6分00秒からの憲法改正の傾向としての問題点として、「改正の結果として、共和制に近づいてしまう・・・」 という指摘は、今回のこの改正国籍法にもあてはまるようにも感じます。 ※あと、これはオマケですが、動画中、タイムライン、総合時間9分14秒のうち、7分00秒からの、 「成文憲法はいらない・・・」からの主張は、戦人の動機づけを、国体にまで掘り下げた意見展開でもあり、 この一年の我が国の、国としての成り立ちや、存亡を論じたトレンドとして、 国籍法を含めた戦略的思想の検証という意味においてもひじょうに興味深い主張のひとつといえます。 合計: - 今日: - 昨日: -
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218 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08 12 36 ID f4jJ56on 217 お疲れさまです。 量刑について追記させて下さい。 法務省に電凸された方の情報によれば、 併合罪となるという回答が得られているようです。 ですが、裁判所がそのように判断する保証も義務もありません。 また、改正法による罰則はとりあえず刑が軽いと思われる訳ですが、 ではどの程度の刑にすればいいのか? そもそも請願書にそこまで書くべきか、という問題もありますが、 以下他の犯罪に対する刑の参考です。 ・窃盗→10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条) ・自動車事故による傷害(業務上過失致死傷等) →7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(同211条2項) ・酒気帯び運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2) ・公正証書原本不実記載→5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法157条1項) ・公文書偽造→1年以上10年以下の懲役(同155条1項) ・私文書偽造→3年以上5年以下の懲役(同169条1項) ・入管法違反 →3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金 またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科(出入国管理及び難民認定法70条) ・暴行→2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条) 皆さんのご意見はいかがでしょうか。 225 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/11(日) 12 08 01 ID kDT6Jhbx 簡単に考えましょう。 量刑に関しては、 偽装認知は国籍法違反の罪(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、 というのは、あまりにも軽すぎます。 というより、新設されたその罰則、国籍法違反の罪は、 認知した日本人父だけに適用されるものでは? ・・・(ノ∀`)アチャー 私にはずいぶんと片手落ちな罰則に思えてなりません。 その偽装認知の当事者の子と、その外国人母に対する罰則は?処分は? どういったものが新設されているのか?ねぇーよ、どこにも、そんなの!!orz 私ならば偽装認知の当事者、関与者としてのこれら母子の、母国への国外退去・強制送還を 国籍法違反の罪の法文に盛り込みます。 ※改正国籍法に新設された罰則は以下ですが、 第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、 一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 例えば、これに 3 一項の規定により偽装認知された子とその親は、一定期間内に国外退去させる。 でも、この罪で、偽装認知された子が"かわいそう"とかいわれて、14,000通の嘆願書だらけに、 なったりなんかして・・・(ノ∀`)アチャー 226 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/11(日) 12 38 01 ID kDT6Jhbx 説明補足です。 ※偽装認知が決まったことで、その母子は、滞在理由がなくなります。 ただし、現行の入管法規で、国外へ退去してもらう、させられるだけの法律が思い浮かびませんし、 どういった法律がこれらの事件に適用できるのか、入管法に不明な私にはわかりません。 偽装認知母子が、"善意の被害者を装う"ことも、可能性としては否定できません。 『ワタシたち母子は、アノ男にダマサレテいたのヨ、ワタシ日本語、よく、ワカラなぁ~い、ヨ』とか・・・(ノ∀`)アチャー 素人の私でも理解できるように、 "国籍法の罪は国籍法で裁く!" という基本戦略によって、 新設された改正国籍法の罰則に盛り込むことを提案してみました。 227 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 00 47 24 ID nTfQrL5V 225 出入国管理及び難民認定法62条2項により、 法務局の職員(これに限らず公務員一般)は不法滞在者の存在を知った場合、 入管に通報する義務があります。 ttp //law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html 通報を受けて、入管職員が強制退去を願うということになります。 虚偽の届出であったことが判明した場合、 1 子→国籍取得できず→すなわち外国人→入管法上不法滞在となる可能性 →法務局職員はそれを知る「はず」→通報 2 外国人母 →虚偽の届出をしたのだから、 少なくとも合法的に滞在しているかどうかくらいは調べるのではないか? →不法滞在発見→通報 いずれも「希望的観測」ですがorz 228 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 01 12 47 ID nTfQrL5V ともあれ、ごく常識的に考えて、国籍取得届が虚偽のものであると分かったら、 いくら手抜きの法務局員といえど、 外国人母と子の滞在歴やビザについて調べるのではないかと思うのですが。 そうでなければ、 入管法にわざわざ公務員による通報義務を設けた意味がありません。 ですが、まとめ人さんのご指摘通り、 国籍法にそのような規定があってもいいですが、 どちらかというと、 入管法の方に国籍法違反の者の強制退去の条項を設けた方が、 調査権限等の観点からはいいかも知れません。 229 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/12(月) 02 05 41 ID 6IqIyyae 228 寝る前に。 「入管法の方に国籍法違反の者の強制退去の条項を設けた方が、 調査権限等の観点からはいいかも知れません。 」 ・・・いっけん、なるほど、ザ・World・・・時は止まるby Jojo、ですが。 私としては、"入管法ではなく国籍法に明記すること"によって、 この国の、合法的、人工侵略に対する"NO!"のメッセージとしての "覚悟&意思表示としてのインベーダーへの警告" って意味においても、国籍法に明記すべきで つ(`・ω・´) シャキーン 230 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 04 25 43 ID UIoqV+2K 225 追記させて下さい。 罰則は、 >認知した父親のみに適用される とは限らないと思います。 国籍法の罰則20条2項で刑法2条を引っ張って来ています。 刑法2条は国外犯の規定です。 つまり、在外公館や大使館での虚偽の届出も罰する趣旨です。 これは、外国人母が外国で行うことが想定されていると思います。 また、出生証明書、親子関係を証明する資料等の届出の書類を準備するのに、 母親も関わっていたら、それは虚偽の届出の共同正犯にあたります。 外国人母がどこにいようと処罰の対象になるでしょう。 もちろん国外退去はそれとは話が別なのですけれども。 合計: - 今日: - 昨日: -
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合計: - 今日: - 昨日: - 改正国籍法に伴う国籍取得届の状況(平成21年1月1日施行) (平成21年1月1日~平成23年12月31日) http //www.moj.go.jp/MINJI/MINJI41/minji174.html 現在、改正国籍法に基づく認知による国籍取得者(※父母が婚姻していない子)は、累計1581名となっています。 ******************************************************* **以下総括は平成23年3月4日付けのものです。※管理人=文案まとめ人 改正法施行後2年の総括をさせていただきます。 ご存知のように、平成21年1月1日に改正国籍法が施行され、認知のみによる日本国籍の取得が可能となりました。 それから2年経過した平成22年末の時点で、認知に基づく国籍取得者は合計1070名となっています。 現時点で最新の平成23年1月末のデータでは、認知に基づく国籍取得者は累計1106名である一方、 婚姻に基づく国籍取得者は累計941名であり、 改正法に基づく駆け込みの届け出の存在を考慮すると、認知に基づく国籍取得が比較してきわだって多いとは言えないと考えられます。 また、認知に基づいて国籍取得届けを提出したものの、不受理となったケースは19件である一方、 婚姻に基づいて国籍取得届けを提出したものの、不受理となったケースは16件であり、 こちらも両者を比較して、認知によるケースの不受理が特に多いとは言えません。 不受理となったケースには、提出する書類の不備によるものと、 おそらくは法務省による実態調査により親子関係が認められなかったものとがあると考えられます。 なお、国籍取得届に関しては、改正法に基づきいわゆる「3300号通達」(国籍法に関するもの)が出され、 改正国籍法施行規則により提出を義務づけられている「その他実親子関係を認めるに足りる資料」として、 ア 外国の方式による認知証明書 イ 本人の父の日本における居住歴を証する書面(母が本人を懐胎した時期からのもの) ウ 本人及びその母の外国人登録原票に登録された事項に関する証明書 エ 本人とその父母の3人が写った写真 があげられており、法務省はこれらの書類および実態調査により、実の親子関係があるかどうかの判断をしたものと考えられます。 データとしては、認知に基づく新たな国籍取得者数の一ヶ月あたりの平均は約45名、 年間約500名ということで、これは法務省の改正当時の予測の範囲内に収まっています。 また、この2年で私164◆aGZgb/DTYcの目に留まったいわゆる偽装認知のニュースは、 平成21年9月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同10月に1件(公正証書原本不実記載および国籍法違反の罪で逮捕)、 同12月に1件(国籍法違反の罪で逮捕)、 平成22年4月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同10月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同11月に1件(罪名不明)、計6件にとどまっています (ソースはhttp //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/、 http //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1255357239/の両スレに記載)。 もちろん164◆aGZgb/DTYcが見逃した事件や、報道されなかった事件もあると考えられますが、 改正法施行後の2年間で偽装認知が刑事事件となったケースは、当初の予想よりも多いとは言えないと考えられます。 また、刑事事件となるのは特に悪質な場合であり、法務省が認知による国籍取得届けを受理しなかったケースの中に、 単なる書類の不備のみでなく、いわゆる偽装認知のケースが含まれているものと考えられます。 結論としては、法務省は意外ときちんと調査をして、偽装認知を排除しているのではないかと考えられます。 また、データは当初半年に1回公開するということでしたが、月に一度法務省のホームページを更新して、 改正国籍法に基づく国籍取得者数を公開していることは、ここをご覧の方々もご存知のことと思います。 重国籍者の催告問題等は別として、認知による国籍取得に関しては、法務省は職責を果たしていると評価します。 もちろん、今後も認知による国籍取得者数の推移は見守ってゆく必要があると考えますが、 ひとまず、法改正後2年間の総括をさせていただきました。 平成23年3月4日 文責:164◆aGZgb/DTYc *******************************************************
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国籍法にDNA鑑定を盛り込む前提として、民法772条問題がある、 一見、国籍法と無関係に思われるこの民法772条だが、 改正国籍法と扶養義務の関係 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/124.html においても解説しているように、外国人母の子を認知するということは、 認知することによってその子は日本国籍を得、日本の民法が適用される。 年明け早々、1月4日付けの報道で、 「 民法の規定が壁になって無戸籍となった17都道府県の子どもら27人が、 実父との親子関係の確認を各地の家裁に一斉に求めた調停で、 約8割の22人が親子関係を認められ、戸籍を取得できたことがわかった。」 以下引用 DNA決め手、父子関係次々確認 無戸籍の子が一斉調停 http //www.asahi.com/national/update/0102/OSK200901010006.html?ref=rss ※予備知識として、"民法772条問題(離婚後300日問題)"に関して引用しておく。 http //allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20070401A/index.htm http //sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-289.html この"民法772条による無戸籍児"らの一斉調停に関して詳細を記す。、 昨年7月に、実父との親子関係を確認する認知調停を一斉に申し立てた全国27人のうち、 8割にあたる22人の調停が成立し、親子関係が認められ戸籍を取得した。 支援団体「民法772条による無戸籍児家族の会」(神戸市)のまとめで分かった。 同会によると、22人は津、松江家裁などで調停を進めていた無戸籍児ら。 このうち18人は、実父とのDNA型が一致した鑑定結果が決め手になり、調停が成立した。 ほかの4人は、それまでの生活実態などから親子関係が認められたという。 しかし、実父と一致するDNA鑑定を提出しても親子関係が認められなかったケースも 3件あったという。 さて、問題は、国籍法改正後の、この時期的なタイミングに、法務当局が、国籍法への DNA鑑定導入の布石を打ったのでは?というような、うがった見方もできるが、 これを国籍法へのDNA鑑定導入への追い風と考えるのには、 今回の認知調停を一斉に申し立てした"民法772条による無戸籍児家族の会"の プレスリリース http //ameblo.jp/family772/page-1.html#main 「DNA鑑定よりも民法の規定を優先する家裁がまだ残っている。 抜本的な解決のためには法改正すべきだ」としている。 というように、民法改正という高いハードルが存在するように感じる。 ※編集、文案まとめ人 合計: - 今日: - 昨日: -
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国籍法改悪に反対する抗議活動 国籍法改悪阻止行動 最新情報は、各リンク先で確認をお願い致します。 デモは怖いという方は、請願書OFFへ参加してください。デモとはみなされません。 ここで紹介されているデモはいずれも、「維新政党・新風」の関係者や関係団体の主催によるものです。参加は各人の意志に基づいて自由ですが、くれぐれも御注意ください。参考: 新風連ヲチスレテンプレ置き場 国籍法改悪に反対する抗議活動 http //seaside-office.at.webry.info/200811/article_4.html 【主催】日護会 黒田大輔 17日(月)18:00 自民党本部前集合 18日(火) 8:30 議員会館前集合 19日(水) 11時半頃に永田町周辺で行う予定 デモ報告 国籍法改悪阻止行動 http //blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52090097.html 【主催】せと弘幸Blog「日本よ何処へ」、 NPO外国人犯罪追放運動、主権回復を目指す会、 在日特権を許さない市民の会、外国人参政権に反対する会・東京 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第一部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前8時30分 集合 【場所】衆議院第二会館前 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第二部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前10時より 【場所】法務省(赤レンガ棟 旧法務省本館)前 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第三部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前11時30分より【場所】再び「衆議院第二会館前」にて
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平成21年1月1日より運用される新国籍法、昨年12月5日、参議院にて可決された本改正の、 与野党で合意された付帯決議(附帯決議)に関しておさらいしましょう。 まず、以下は付帯決議の内容です。 国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することができることとなる ことにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあることを踏まえ、国籍取得の 届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に確認するため、 調査の方法を通達で定めること等により出入国記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、 本法の施行後の状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について 検討すること。 三 ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する事案が発生する おそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努める とともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 四 本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、 我が国における在り方について検討を行うこと。 ※新国籍法の附帯決議に関して推敲を深めるために以下の情報を添付しておきます。 各自検証にお役立てください。 1、附帯決議(ふたいけつぎ)とは? 附帯決議(ふたいけつぎ)とは、国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の 意思を表明するものとして行う決議のこと。 また、地方議会においても委員会で議案を可決する際に、同じく附帯決議がなされることがある。 2、附帯決議(ふたいけつぎ)の意義とは? 国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての 希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、 政府はこれを尊重することが求められる。 3、、附帯決議(ふたいけつぎ)の内容とは? その内容は委員会での審議を踏まえたものとなるため、原則として審議中に議論されなかった事項に関しては 決議されることはない。 附帯決議は委員会毎に行われるので、同一の法案に対するものであっても、 衆議院と参議院のそれぞれの委員会でその内容が異なることが多い。 本案とは別個に議決され、本会議にも報告される。また慣例として、全会一致で決議される。 報道では「付帯決議」と平易化して表記される例が多いが、国会会議録に掲載される原本では 「附」の文字を用いる。 上記1、2、3、引用元→http //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%84%E5%B8%AF%E6%B1%BA%E8%AD%B0 4、附帯決議(ふたいけつぎ)の歴史と本質(ある議員の回顧録より) 自民党政権下において、平成5年(1993年)の通常国会では、提出法案76本のうち、72本が成立した。 とおらなかった4本のうち、大きなものは、環境基本法と自衛隊法の改正法案。 平成4年(1992年)は、提出法案84本で、80本が成立。 平成3年(1991年)は、93本出して、83本の成立を見ている。 この提出法案数に対する成立数の割合を、高いと見るか低いと見るかは議論の分かれるところだろう。 しかし、問題は成立率ではなく、その中身である。 自民党には部会制度があって、火曜日から金曜日まで、約20の部会で朝の8時から法律作成のための 議論が行われている。一つの法律案を作るにも、三年も四年もかけて勉強を重ね、あらゆる角度から検討し、 質疑応答を繰り返しているのである。ここまでしている政党は、ほかにはない。日本では自民党だけである。 こうして部会でつくられた法律案が、政務調査会、総務会、党三役などの議を経て、その間にも修正されたり、 検討のやり直しをさせられたりし、最終的に総裁がOKしてはじめて提出法案となるのである。 これまで自民党が提出してきた、年間90本なり百本の法律案はみな、こうした地道な積み重ねから出てきた ものなのだ。 こういうことが、意外と一般には知られていない。自民党と言えば、いつでも派閥抗争ばかりしている党のように 思われている。それは、そういうことを世間に対して積極的に知らせてこなかったからだ。 社会党をはじめとする当時の野党は、予算案には反対だが、法案だけはとおす。 ただ、その場合、反対の立場から付帯条件をつける。 法案というのは、賛成の立場から付帯条件をつけるのはいいが、反対の立場から付帯条件をつけるというのは、 結局"足して二で割る"政策になるということだ。 だいたい、国会の委員会における審議は、野党に都合がいいようにできている。時間制限があるから、 社公民共の四つの野党に質問者を割り当てていくと、与党がいくら一党で過半数を占めていても、 質問は一人か二人しか出せなくなる。つまり、時間内に法案を成立させようとすると、与党側の質問を制限せざる を得なくなるのだ。したがって、委員会審議は与党側が一方的に攻撃されるという形で進行する。 しかも、国会審議というのは、法案を通すためには、中身よりもなによりも時間との闘いになってくるため、 結局は野党側が持ち出す付帯条件を容れて、安易な妥協をはかる。 野党側は、法案をとおす見返りに、まず、自分たちもなにかをしたのだという"証拠"を残すために 付帯条件をつけさせ・・・・・・ ※引用、「日本をダメにした九人の政治家」浜田幸一著 5、文案まとめ人の私見 以上のことから考察して、付帯決議なるものに期待はできないということで、付帯決議で薀蓄つけても無駄。 あくまでも国籍法の再改正は、本丸としての本法の改正に照準を合わせましょう。 『城攻めは本丸をめざせ!、二の丸攻め、三の丸攻めは、時間効率が悪い!』ってこってす。ヽ(・∀・) 合計: - 今日: - 昨日: -
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①日本人の父親が認知した場合 民法877条1項によって「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」 という民法の条項により、日本人の父親に扶養能力がなければ、認知した子供の扶養義務は、 直系血族、すなわち親、祖父母。及び兄弟姉妹が、扶養をする義務を負うこととなる。 ②日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合 民法877条2項によって「 家庭裁判所は、特別の事情(認知したがその父親に扶養能力がない)があるときは、 前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」 という民法の条項により、家庭裁判所に扶養を要する者(扶養権利者=子供)から 扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族)に対し、 扶養権利者の引取扶養や扶養料の支払等を求めるために家庭裁判所に調停が申し立てられます。 http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_11.html 調停が成立すれば、扶養義務者は扶養権利者を扶養することが決定します。 調停が不成立だった場合には、原則として自動的に審判手続が開始され、 家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。 以上の過程を経て下された審判に、扶養権利者からの異議申し立てがなければ、 この審判は効力を得、扶養義務者がこの審判に不服がなければ、 扶養義務者は扶養権利者を扶養することが決定します。 (※日本人の父親が認知した外国人母との子供は、その日本人の父親の直系血族及び兄弟姉妹以外の 三親等内の親族、つまりおじおばにまで扶養義務を負わせることが決定します。) この場合、調停は非公開です。 ③家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための履行勧告という 制度があります。 扶養権利者は扶養義務者がこれらの調停や審判に応じない場合には、家庭裁判所に対して履行勧告の申出 をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。 ④履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 上記③の履行勧告に従わなかった場合、地方裁判所で強制執行の手続きをとることもできます。 強制執行の手続には,直接強制と間接強制とがあります。 ※上記③、④参照・引用↓ http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_04.html http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_05.html ⑤調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段) 家庭裁判所の判断により調停が不成立か、審判となった場合は、 扶養権利者の異議申し立てによって調停が不成立または審判が効力を失います。 上記、調停が不成立または審判が効力を失った場合には扶養義務者は認知無効の訴えとして、 管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能です。 ただし、この人事公訴=人事訴訟には、 A、訴訟費用については、当面はそけぞれが負担することになりますが、判決によって、敗訴した方が相手の 訴訟費用を負担することになります。 B、訴訟については、勿論,弁護士を付けることは必須ではないですが、ご自分でされることは大変煩雑になる と思われます。 C、証人など、自分の主張を証明する手段として,証人がいた方が有利になる事柄もあります。 D、認知無効が確定した場合、判決確定の日から1ヶ月以内に判決の謄本を添付して戸籍の訂正をすることに なります。 E、この場合、人事公訴=訴訟は公開です。 ※上記⑤参照・引用↓ http //oshiete1.goo.ne.jp/qa2238581.html http //www.kkin-en.net/houritu/x81-9.html http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_04.html ⑥認知無効の訴えとして人事公訴をした場合 扶養義務者が、家庭裁判所の判断により調停が不成立または審判が効力を失い、 認知無効の訴えとして人事公訴を起こし、たとえ、その訴訟に勝訴し、認知無効が確定しても、 実際問題として、扶養義務者にとって、かなりの負担であることは明らかです。 また、こういった長期の訴訟では、しばしば、和解によって解決し、示談とされることが 日本の慣習として多くみられます。 ⑦改正国籍法と扶養義務の総括 家庭裁判所の調停にしろ、認知無効の訴えとして人事公訴にしろ、いずれにしろ、改正国籍法によって、 日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いありません。(ノ∀`)アチャー 日本人男性諸兄は、この期に、日本人の女性を見直しましょう。 (`・ω・´) 110 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2008/12/25(木) 11 45 59 ID oe41aw/E 改正国籍法と扶養義務の関係・・・からの、さらなる問題点のあぶり出し。 ①日本人の父親が認知した場合 ②日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合 ③家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 履行勧告の申出 ④履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 強制執行の手続き ⑤調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段) 認知無効の訴えとして、管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能 ⑥認知無効の訴えとして人事公訴をした場合 和解によって解決し、示談とされる場合が多い ⑦改正国籍法と扶養義務の総括 ※日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いない。 ※特記として、 上記の人事訴訟にも及ぶ認知からの扶養義務を履行する権利と義務は、、国内法としての民法により、 日本国内でのみ有効であり、改正国籍法による、在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得する ことによって生じる扶養権利者としての権利を担保するためには、 日本国内法としての、民法上の調停・審判・人事訴訟等によることとなる?と思われる。 したがって、 一般的に扶養権利者が未成年である時の、子供の母親としての代理人が、日本国内での在留資格が無い場合、 申立人・訴訟人が入管法違反であった場合、これらの調停・審判・人事訴訟等は起こせないのか? あるいは、さらなる代理人としての弁護士を擁立すれば可能であるのか? ・・・というようなことは、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得した子供が、その日本人父親に、 扶養義務の権利を担保するための申立・訴訟を起こす場合、現行の民法の申立・調停・審判・訴訟、等の 司法上の運用の実態から、すくなくとも、扶養権利者は日本国内に在留する必要があるように考えられる。 ・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 111 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2008/12/25(木) 12 25 22 ID oe41aw/E ※追記 110の内容を、宛先うけ人氏と論議していたところ、当初、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を 盛り込むことが、有効であるかのように思われたが、民法上の解釈としては弱者でもある、 扶養権利者に有効な法的手段が、扶養義務者のそれを上回り、なおかつ、和解によって解決し、示談となっても、 扶養義務者はそれなりの経済的負担を強いられることになり、安易に盛り込むのは危険ではないかとの意見に終着した。 要するに 『呪詛返しとしての、ドラゴンクエストでいうところのマホカンタ』である。(ノ∀`)アチャー ※参照↓ http //d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A5%DB%A5%AB%A5%F3%A5%BF 以上の考察から、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を盛り込む場合、現行の民法による 調停・審判・人事訴訟等を当該扶養権利者が安易に利用できない"制限"を盛り込むことが必要であるやに考えられる。 ・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 合計: - 今日: - 昨日: -
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※有志により"改正国籍法の偽装認知の量刑の検証"をしております。・・・現在進行形。 218 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08 12 36 ID f4jJ56on 217 お疲れさまです。 量刑について追記させて下さい。 法務省に電凸された方の情報によれば、 併合罪となるという回答が得られているようです。 ですが、裁判所がそのように判断する保証も義務もありません。 また、改正法による罰則はとりあえず刑が軽いと思われる訳ですが、 ではどの程度の刑にすればいいのか? そもそも請願書にそこまで書くべきか、という問題もありますが、 以下他の犯罪に対する刑の参考です。 ・窃盗→10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条) ・自動車事故による傷害(業務上過失致死傷等) →7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(同211条2項) ・酒気帯び運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2) ・公正証書原本不実記載→5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法157条1項) ・公文書偽造→1年以上10年以下の懲役(同155条1項) ・私文書偽造→3年以上5年以下の懲役(同169条1項) ・入管法違反 →3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金 またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科(出入国管理及び難民認定法70条) ・暴行→2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条) 皆さんのご意見はいかがでしょうか。 219 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08 28 18 ID f4jJ56on で…勝手に仕切るのは大変僭越ですけれども、 私は偽装認知の防止策としてのDNA鑑定と民法の関係について、 これから考えたいと思っています。 そこで、とりあえず国籍法施行規則が改正されましたので、 その条文を吟味したいと思います。 現時点でネットにあがっているのはpdfファイルですので、 以下改正部分を書き出します。 なお、ファイルは以下からダウンロードできます。 http //search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3 CLASSNAME=Pcm1040 btnDownload=yes hdnSeqno=0000046533 220 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08 48 54 ID xEHKPs7m 国籍法施行規則の一部を改正する省令抜粋 1条4項(改正) 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。 1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、 出生の年月日および場所、住所並びに男女の別 1条5項(新設) 法第3条1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することが できないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、 認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の 添付を要しないものとする。 1号 認知した父又は母の出世時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本 又は全部事項証明書 2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 3号 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の 渡航履歴を証する書面 5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料 1条6項(新設;再取得の場合) 法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる 書類を添付しなければならない。 ■認知による国籍取得に関する改正→1条4項、5項 ■その他の改正→嫡出子と非嫡出子の記載を外している 署名押印とされる部分をを署名と改正 昭和59年改正の経過措置の届出についての調整 221 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 09 00 37 ID xEHKPs7m 施行規則の条文をわざわざあげたのは、 規則の解釈によりDNA鑑定を盛り込める可能性があるからです。 あとこの件に関して問題なのは、申し上げるまでもなく民法との整合性です。 なお、改正国籍法の新旧対照は以下です。 ttp //www.moj.go.jp//HOUAN/kokuseki/refer04.html 前後しますが、今後の検討課題として、 偽装認知防止策をどのように盛り込むかということの他に、 経過措置の問題点の洗い出しがあると思うのですが、 経過措置だけに、それを変えるよう求めるのは困難が予想されます。 これから考えをまとめ、頭を整理します。 何度も連投失礼いたしましたm(_ _)m 222 :法学部卒 ◆bRlrBif2es :2009/01/10(土) 14 33 42 ID nKps9WbH 流れぶった切りで失礼します。 実務と言うより法学的な検討だと思いますが、法学雑誌ジュリストの11/1号に(旧)国籍法 3条違憲判決の特集があったようです。 http //www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/017707 218 どこまで細かい数字を入れて良いのか、入れない方が良いのかについては、別件で出ている 請願を参考にするのが良いと思います。 といっても今、請願の件名だけでなく要旨が載っている参議院のサイト(衆議院はタイトルのみ) が落ちてるらしくてアクセスできず、今スグは無理ですが… 223 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 23 39 00 ID VnMKOs39 222 ありがとうございます。 アクセスできるようになったら確認してみますね。 224 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/11(日) 01 45 55 ID MbF7fVNI さしあたり、まずは問題点の洗い出しです。 ttp //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/49.html 1 偽装認知の防止策の導入の必要性が本当にあるか 2 偽装認知の防止策としてDNA鑑定は有効なのか (検体のすり替え等の可能性を含む) 3 DNA鑑定は外国人に対する差別にあたるか ttp //www.komei.or.jp/news/2008/1124/13093.html 4 DNA鑑定はプライバシーの侵害にあたるか ttp //www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-12-06/2008120604_01_0.html (国による個人情報の管理の問題を含む) 5 民法上認知には実親子関係は必要とされていない(民法779条以下)が、 国籍取得の際にのみDNA鑑定による実親子関係の証明を求めてもよいのか 他にありますでしょうか? 合計: - 今日: - 昨日: -